【解説】産後パパ育休と育児休業給付金
どうも、ほのおパパです。
2022年10月から産後パパ育休なるものが施行されているのをご存じでしょうか。
端的にいうと、パパは育休が3回まで取れる(最大4回)ということです。
(1度目は生後8週以内、その後1歳になるまでに追加で2回取得可)
以下の順を追って説明したいと思います。
2022年から施行される育児・介護休業法について
改正内容とそのスケジュールは以下のようになります。
2022年4月1日~:雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
産後パパ育休(出生時育児休業)制度について
産後パパ育休は、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます(原則休業の2週間前までの申し出)。
産後パパ育休中は、原則就業してはいけません。(労使協定を締結している場合は可)
育児休業の分割取得について
私はここで引っかかりました。
2022年10月からは、この制度のおかげで、育休が3回目まで取得可能となります。
下の図を確認ください。
現行(2022年9月末まで)は3回目が取得できませんでした。
私は、娘が1歳になる2~3か月前で取得しようとしたのですが、できませんでした。
(2022年4月のことでした)
今は、夫婦の間で取得のタイミングを調整するなどすれば、より長い期間、少なくとも夫婦のどちらかが育休に携われるという状況になったのではないかと思います。
育児休業給付金について
休業中はもちろん会社から給与が支給されることはありません。
ただ、育児休業給付金を申請することで、約67%も支給されます。
もちろん要件はあるので、以下内容をご確認ください。
【受給資格】
- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。(2回まで分割取得可)。
- 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上または就業した時間数が80時間以上ある完全月が12か月以上あること。
- 一支給単位期間中の就業日数が10日以下または就業した時間が80時間以下であること。(支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1カ月ごとの期間のこと)
- 養育する子が1歳6か月に達する日までの間に、その労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
【支給額】
休業開始時賃金日額(注2) x 支給日数 x 67%(育児休業開始から6か月まで、以降は50%)
まとめ
育児(家事も)は、これから生きていく大事な家族との歩みです。
でも、体力的にも精神的にも奥様だけではとても苦しくなっていってしまいます。
だからこそ、パパの支えがとても大事です。(特に生まれた直後)
パパは、まず奥様とよく話した上で(親族を入れてもいいですね)、会社に対し相談し、育児休業をぜひ取得していただきたいです。